(借方:収益) 受取配当金

 
【科目説明】株式会社や有限会社などの会社からの配当金、信用金庫や信用組合などからの余剰金の分配、株式投資信託の収益の分配をいいます。
受取配当金は、そのまま総額を受けろる訳ではなく、それを支払う法人側が所得税法の定めにより、所得税分(20%又は10%)を源泉徴収したあ炉の額を支払います。所得税率は、上場株式に対して10%(所得税7%+住民税3%)、非上場株式に対して20%となっていて、この天引きされた税額は、法人税(所得税)の前払いとみなされ、確定申告時に納付する法人税から差引いて納付します。
非上場会社の株式配当金(4万円)が預金通帳に振り込まれた。
「解説」資産(預金と仮払金)が増加し、収益(受取配当金)が増加した。
借方 貸方
 預金 40000 50,000  受取配当金
 仮払金 10,000
所得税を先に仮払したとして仮払処理した。

「解説」所得税を法人税等の先払いとして直接法人税等に計上した。
借方 貸方
 預金 40,000 50,000  受取配当金
 法人税等 10,000

「解説」所得税を決算仕訳時にまとめて処理するため、ここでは入金額のみ処理する。
借方 貸方
 預金 40,000 40,000  受取配当金
いずれの方法でもかまいませんが、確定申告書作成時には、別表六(1)等の記載漏れのないよう注意が必要。

【源泉徴収された所得税の考え方】
受取配当金の支払側である法人は、所得税法で株式配当にあたり、支払先が法人、個人を問わず所得税を源泉徴収する義務があり、金融機関が支払う利息と同様ます。ところが受けてった法人はその配当金を収益に計上し、決算確定後にも法人税(所得)が課税され、2重課税となっています。法人側から見ると配当受取時に所得税を支払い、さらにその配当に対して決算確定時に法人税(所得税)を支払う2重払いとなります。そこで配当受取時に前払いした所得税の返還を確定申告書で求めることを行います。
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Last Updated : 2006.8.15