(借方:負債) 退職給与引当金
【科目説明】税法では、退職給与引当金も賞与引当金と同様、平成10年度の税制改正で廃止され、平成17年からは完全に廃止されました。現在、退職給与引当金は全額損金不参入扱いとなり、所得として加算されます。

ただ会計上は、現金主義(買掛金や未払計上せずに支払時点で費用とする方法)に該当し、正確な経理とはいえません。このように税制では財政難の理由から会計基準と遊離して、協調体制が難しくなっています。
Last Updated : 2006.8.15